福岡市の外国人ビザ申請専門事務所 

行政書士事務所オアシス

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経営・管理ビザ

「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または事業の管理に従事する活動を行うためのビザのことです。

以下の方は対象になります。

  • 日本で設立した会社の社長
  • 日本の会社で管理職務めた部長

経営・管理ビザ該当要件

日本において事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事すること

★ポイント説明

 

「日本において事業の経営を行い」とは以下の内容に指します。

  • 日本において事務所等を開設し、事業の経営を開始して経営を行うこと
  • 日本においてすでに営まれている事業の経営を参加すること
  • 日本において事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

具体例:株式会社の代表取締役(通称社長)、取締役(役員)、合同会社の代表社員

 

「当該事業の管理に従事する」とは以下の内容を指します。

  • 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参加している事業の管理を従事すること
  • 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事すること

具体例:会社の管理職(部長)、工場の管理職(工場長)、売店の管理職(支店長)

 
※実務上、中小企業の場合、管理職で「経営・管理」のビザを取得することが難しいです。

経営・管理ビザ審査基準

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 ★ポイント説明

要するに、事務所は会社名義で賃貸借契約書を締結すること、またこの賃室は事務所または工場として使えること。

二 いずれかに該当していることですので、正社員2名雇用するか、または資本金500万円出資するかになります。

正社員2名雇用する場合、雇用契約書の写しの添付が必要です。

500万以上の出資なら会社設立時の払込証明書及び資金形成の経緯の説明が必要です。

三 管理職(部長、支店長など)は申請する場合該当しますが、取締役(社長)として申請する場合は適用不要です。

経営・経営ビザ申請の流れ

「経営・管理」ビザ申請の流れをご紹介します。

会社設立の準備

この段階で以下の内容を決めなければいけません、ご確認ください。

  • 会社の形態(株式会社、持分会社)
  • 会社名(読み方)
  • 事業内容
  • 会社の住所
  • 発起人(会社設立協力者)

 

会社設立登記

この段階のTo-do list、ご確認ください。

  • 発起人(会社設立協力者)へ資本金の振り込み
  • 会社の設立登記
  • 会社名義で事務所賃貸借契約書締結
  • 税務署等への開業届出の提出
  • 許認可の申請
  • 事業計画書の作成
  • 取引先と交わした合意書

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。

経営・管理(4月)

201年4月1日から、会社設立前であっても、一定の場合には、在留資格(経営・経営)(在留期間4月)の取得がかのうとなり、同在留資格での入国後に会社設立登記を行うことができるようになりました。

今まで「経営・管理」を申請する前に、以下の問題をクリアしなければいけません。

  • 発起人(協力者)の協力
  • 会社設立前に発起人へ資本金の振り込み

まず、発起人の協力が必要になりますが、申請人は日本に知り合いがいなければ、基本的にこの問題がクリアすることができません。

次、知り合いがいるのであれば、自分の会社の資本金を発起人の口座に振り込みについて、やはり抵抗がある申請人は少なくないです。

上記2つの問題点によって、最近は経営・管理(4月)を選べるお客さまはかなり増えてきます。

審査該当要件、審査基準は通常の「経営・管理」と変わりません。

 

経営・経営(4月)ビザ申請の流れ

「経営・管理」ビザ申請の流れをご紹介します。

会社基本情報の決定

この段階で以下の内容を決めなければいけません、ご確認ください。

  • 会社の形態(株式会社、持分会社)
  • 会社名(読み方)
  • 事業内容
  • 会社の仮住所(市区町村まで決めれば良い)

資本金の確保

この段階は以下の資料の準備が必要となります。

  • 資本金500万円相当の残高証明書
  • 事業計画書
  • 取引先と交わした合意書

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


経営・管理  VS  経営・管理(4月)
比較早見表

以下は経営・管理(通常)  VS  経営管理(4月)のメリット・デメリットを比較し、表で纏めました、ご参考いただければ幸いです。なお、メリットの部分は黄色でマークされています。

種類

経営・管理

経営・管理(4月)
発起人(協力者) 必要 不要
資本金振り込み 必要 不要
会社設立 必要 不要
事務所賃貸 必要 不要
ビザ有効期限 1年(3年、5年) 4月(来日後、更新可能)

※ 経営・経営(4月)は来日後、会社設立、事務所の賃貸をしなければ、ビザの更新ができませんので、予めご了承ください。


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