福岡市の外国人ビザ申請専門事務所 

行政書士事務所オアシス

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉五丁目5番12号
 

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配偶者ビザ

「配偶者ビザ」とは、日本人の方、永住権の方又は日本で在留資格取得した方と結婚した場合、本人は引続き日本に生活することが可能なビザです。

以下の方は対象になります。

  • 配偶者は日本人
  • 配偶者は永住権取得した方
  • 配偶者は日本で在留資格を取得した方
 

日本人の配偶者等ビザ(配偶者は日本人の方)該当要件

「日本人の配偶者等」ビザの該当要件をご紹介します。

 

「日本人の配偶者等」ビザは日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者が申請できるビザです。

 

★ポイント説明

「日本人の配偶者」とは日本人と結婚し、現に婚姻関係中の者です。よって、離婚した場合または内縁関係の場合は配偶者に該当しません。

「日本人の特別養子」とは、家庭裁判所の審判により、養子と実親の親子関係を断ち切り、養子はこれから日本人の親の実子になる子供のことです。特別養子になるために、養親となる日本人の方が家庭裁判所に審判を請求するときに養子は15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。

「日本人の子」とは日本人の嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。

日本人の配偶者等ビザ(配偶者は日本人の方)審査基準

「日本人の配偶者等」ビザの審査基準は存在しませんが、以下は審査のポイントになります。

 

 ★審査ポイント説明

  • 結婚に至った経緯。
  • 夫婦間会話で使われている言語
  • 離婚歴(再婚の場合)
  • 外国の配偶者来日の回数
  • お互い親族関係の構成
  • 結婚前非嫡出子有無
  • 現在同居有無
  • どちらかの一方が安定的な収入有無

日本人の配偶者等ビザ(配偶者は日本人の方)申請の流れ

「日本人の配偶者等」ビザ申請の流れをご紹介します。

質問書のご記入

出入国管理局所定の「質問書」を記入してください。

結構細かく聞かれますが、落ち着いて、夫婦二人で話し合いながら、正確にご記入をお願いします。

 

ビザ申請用の資料の準備

この段階では、以下の書類の取得が必要となります・。

  • 戸籍謄本(市区役所)
  • 課税証明書(市区役所)
  • 納税証明書(市区役所)
  • 在職証明書(会社員の場合)
  • 履歴事項全部証明書(経営者の場合)

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


永住者の配偶者等(配偶者は永住者の方)ビザ該当要件

「永住者の配偶者等」ビザの該当要件をご紹介します。

 

「永住者の配偶者等」ビザは、「永住者」又は「特別永住者」の配偶者、「永住者」又は「特別永住者」の子として日本で出生し、その後引続き日本に在留する者という身分又は地位を有する者が申請できるビザです。


★ポイント説明

「永住者の配偶者」とは在留資格「永住者」を取得した方と結婚し、現に婚姻関係中の者です。よって、離婚した場合または内縁関係の場合は配偶者に該当しません。

「子」とは永住者の嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。なお、日本で生まれる必要があります。

永住者の配偶者等ビザ(配偶者は永住者の方)審査基準

「永住者の配偶者等」ビザの審査基準は存在しませんが、以下は審査のポイントになります。

 

★審査ポイント説明

  • 結婚に至った経緯。
  • 離婚歴(再婚の場合)
  • 結婚前非嫡出子有無
  • 現在同居有無
  • どちらかの一方が安定的な収入有無

永住者の配偶者等ビザ(配偶者は永住者の方)申請の流れ

「永住者の配偶者等」ビザ申請の流れをご紹介します。

質問書のご記入

出入国管理局所定の「質問書」を記入してください。

結構細かく聞かれますが、落ち着いて、夫婦二人で話し合いながら、正確にご記入をお願いします。

 

ビザ申請用の資料の準備

この段階では、以下の書類の取得が必要となります。

  • 結婚証明書又は出生証明書(本国・大使館・領事館・市区役所)
  • 課税証明書(市区役所)
  • 納税証明書(市区役所)
  • 在職証明書(会社員の場合)
  • 履歴事項全部証明書(経営者の場合)

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


家族滞在ビザ該当要件

「家族滞在」ビザの該当要件をご紹介します。

 

「家族滞在」ビザは、一定のビザを持って、日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたビザです。

具体的に「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のビザを有する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が申請できるビザです。


★ポイント説明

「配偶者」とは上記の在留資格を取得した方と結婚し、現に婚姻関係中の者です。よって、離婚した場合または内縁関係の場合は配偶者に該当しません。。

「子」とは永住者の嫡出子のほか、普通養子(実親と縁を切られていない)、特別養子(実親と縁を切られている)、認知された非嫡出子も含まれます。

「扶養を受ける」とは扶養人が配偶者、子を扶養する意思を有し、扶養することが可能とする資金がなければいけません。「家族滞在」の申請人が扶養人になることはできません。

家族滞在ビザ審査基準

「家族滞在」ビザの審査基準をご紹介します。

 

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

 

 ★ポイント説明

「扶養受ける」は、2つを分けて、立証する必要がなります。

一 「家族滞在」申請人は収入がない又は資格外活動しても収入が少ない扶養に入れるレベル

二 扶養人は安定的な収入がある、なおかつ、申請人を養うレベルの資力がある

 

※留学生の場合、奨学金を受給したり、海外送金を受けたり、学費と生活費両方確保する場合、家族が申請可能となります。

家族滞在ビザ申請の流れ

「家族滞在」ビザ申請の流れをご紹介します。

婚姻関係、親子関係を証する書類の収集

下記、婚姻関係、親子関係を証する書類をご確認ください。

  • 結婚証明書(本国・大使館・領事館・市区役所)
  • 出生証明書(本国・市区役所)
  • 養子縁組公証書(本国公証役場)

扶養人の資力を証する資料の準備

下記、扶養人の資力を証する書類をご確認ください。

  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 銀行の預金口座の通帳コピー
  • 海外からの送金証明書
  • 奨学金の受給証明書(留学生の場合)
  • アルバイト代の給与明細(留学生の場合)

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


日本人の配偶者等 VS 永住者の配偶者等 VS 家族滞在
比較早見表

以下は「日本人の配偶者等」  VS「永住者の配偶者等」VS「家族滞在」 を比較し、表で纏めました、ご参考いただければ幸いです。

項目

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等 家族滞在
就労制限 なし なし

週28時間以内

扶養人になる 可能 可能 不可
子の定義

嫡出子、非嫡出子

特別養子

嫡出子、非嫡出子

嫡出子、非嫡出子

普通養子、特別養子

子の出生地 規定なし 日本 規定なし

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