福岡市の外国人ビザ申請専門事務所 

行政書士事務所オアシス

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就労ビザ

「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くことが可能なビザです。種類は多いですが、一般的に「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」は「就労ビザ」と呼ばれます。

以下の方は対象になります。

  • 大学を卒業した学生
  • 外国料理店のシェフ
  • 日本に転勤してきた授業員
 

技術・人文知識・国際業務ビザ該当要件

「技術・人文知識・国際業務」ビザの該当要件をご紹介します。

 

「技術・人文知識・国際業務」は、2014年入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」が統合してできた在留資格です。以下2つのカテゴリを分けて説明します。

  1. 「技術」該当する活動は大卒等の学歴のある者や一定の実務経験を有するものが、その学習した内容や実務経験に関連した理科系の業務(一定水準以上であることを要する)を行う活動です。
  2. 「人文知識・国際業務」該当する活動は大卒等の学歴のあるものや一定の実務経験を有するものが、その学習した内容や実務の経験に関連した文科系の業務(一定の水準以上であることを要する)を行う活動です。

 

★ポイント説明

「技術」のカテゴリに該当する申請人は大学には理科系を専攻し、卒業後専攻の内容をあわせて、企業に就職すること。

具体例:システムエンジニア(専攻:システム開発)、機械工学の技術者(専攻:機械工学)

「人文知識・国際業務」のカテゴリに該当する申請人は大学には文科系を専攻し、卒業後専攻の内容をあわせて、企業に就職すること。

具体例:人文知識:会計(専攻:会計学)、法律事務所スタッフ(専攻:法学)
              国際業務:通訳(専攻:語学)、デザイナー(専攻:デザイン)、海外取引業務(専攻:国際貿易)

技術・人文知識・国際業務ビザ審査基準

「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準をご紹介します。

 

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 ★ポイント説明

申請人は「人文知識」のカテゴリに該当する場合、イ、ロ、ハにすべての要件を満たす必要がなく、具体的には下記内容のうちの一つに満たせばOKです。

  • 大学(または同等レベルの学校)卒業で、就職先の業務内容と関連性があること(新卒OK)
  • 専門学校卒業で、就職先の業務内容と関連性があること(新卒OK)
  • 高等学校でもいいですが、実務経験が10年以上であること(新卒NG)

二 申請人は「国際業務」のコテゴリに該当する場合、イ、ロいずれにも該当していることですので、具体的には下記内容の全部満たす必要があります。

  • 翻訳・通訳・広告、宣伝または国際業務を従事する場合、大学の専攻と一致していること
  • 3年以上の実務経験があること(翻訳・通訳、語学指導は実務経験必要なし、新卒OK)

三 地域によって、給与の水準は異なります。福岡県の場合は新卒額面給与18万以上が必要となります。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の流れ

「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の流れをご紹介します。

雇用契約書の締結

雇用契約書は以下の内容を記載しなければいけません、ご確認ください。

  • 雇用先会社名、住所
  • 採用される申請人の氏名、住所
  • 雇用契約期間
  • 就業の場所、従事すべき業務内容
  • 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
  • 賃金(給与、手当、退職金等)及び支払時期、方法
  • 退職に関する事項

 

雇用先ビザ申請用の資料の準備

この段階では、申請人だけではなく、会社側もビザ用の資料を用意しなければいけません。

  • 直近の決算報告書
  • 会社の事業内容がわかる資料(ホームページに記載があれば、提出不要)
  • 会社取扱い商品(ホームページに記載があれば、提出不要)
  • 会社に採用された授業員の人数とその内訳(日本人○名、外国人○名)
  • 会社事務所外観、内部の写真 
  • 事業計画書(直近設立した会社の場合のみ)
  • 取引先と交わした合意書(直近設立した会社の場合のみ)

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


企業内転勤ビザ該当要件

「企業内転勤」ビザの該当要件をご紹介します。

 

「企業内転勤」ビザは、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられたビザです。

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動と規定されています。

★ポイント説明

「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」とは一般の民間企業だけではなく、政府機関にも含まれます。

「期間定めて転勤」とは本来働いている事業所から日本の拠点に出向、赴任することで、なおかつ出向、赴任の期間も定められていることです。

「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動とは上記「技術・人文知識・国際業務」に記載された専門性がある業務のことです。

企業内転勤ビザ審査基準

「企業内転勤」ビザの審査基準をご紹介します。

 

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

 ★ポイント説明

一 日本の子会社、支店、営業所、駐在員事務所に転勤する前に本国の会社に専門性がある業務を従事し、勤続年数は1年以上が必要となります。

  • 単純作業、肉体労働はNG
  • 学歴要件不要
  • 勤続年数1年以内の新入社員NG

二 地域によって、給与の水準は異なります。福岡県の場合は新卒額面給与18万以上が必要となります。

企業内転勤ビザ申請の流れ

「企業内転勤」ビザ申請の流れをご紹介します。

転勤先拠点の確保

この段階で以下の内容を決めなければいけません、ご確認ください。

  • 転勤先拠点の形態
  1. 子会社
  2. 日本営業所
  3. 駐在員事務所
  • 転勤先の住所
  • 拠点の設置

辞令の発行

「辞令」には以下の内容の記載が必要となります。

  • 転勤先申請人の地位
  • 転勤期間
  • 転勤先の勤務内容
  • 転勤先の給与
  • 給与支払方法

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

その後本国での手続きもご案内します。

万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


技能ビザ該当要件

「技能」ビザの該当要件をご紹介します。

 

「技能」ビザは、日本の経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。

日本の公私の機関と契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動と規定されています。

★ポイント説明

「日本の公私の機関」とは一般の民間企業だけではなく、政府機関にも含まれます。

「産業上の特殊な分野」とは外国特有の産業分野、外国の技能レベルが日本より高い産業分野、日本において従事する熟練技能労働者が少数しか存在しない産業分野等が考えられる。

具体例:中華料理店調理師、フランス料理店シェフ

「熟練した技能を要する」とは申請人が自己の経験の集積によって、有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることです。

技能ビザ審査基準

「技能」ビザの審査基準をご紹介します。

 

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)

イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

 

 ★ポイント説明

該当する職業一覧

一 外国料理の調理師(中華料理、フランス料理、スペイン料理、インド料理など)

二 建築技術者(ロマネスク式、ゴシック式など)

三 外国特有製品の製造・修理

四 宝石・貴金属・毛皮加工

五 動物調教師

六 海底鉱物探察者

七 パイロット

八 スポーツ指導者

九 ワイン鑑定士、ソムリエ

※地域によって、給与の水準は異なります。福岡県の場合は新卒額面給与18万以上が必要となります。

 

技能ビザ申請の流れ

「技能」ビザ申請の流れをご紹介します。

雇用契約書の締結

雇用契約書は以下の内容を記載しなければいけません、ご確認ください。

  • 雇用先会社名、住所
  • 採用される申請人の氏名、住所
  • 雇用契約期間
  • 就業の場所、従事すべき業務内容
  • 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
  • 賃金(給与、手当、退職金等)及び支払時期、方法
  • 退職に関する事項

 

雇用先ビザ申請用の資料の準備

この段階では、申請人だけではなく、会社側もビザ用の資料を用意しなければいけません。

  • 直近の決算報告書
  • 会社の事業内容がわかる資料(ホームページに記載があれば、提出不要)
  • 会社に採用された授業員の人数とその内訳(日本人○名、外国人○名)
  • 会社事務所外観、内部の写真 

入国管理局にビザ申請

この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。

その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。

申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。

申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。

審査結果の通知

ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。

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万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。


技術・人文知識・国際業務 VS 企業内転勤 VS 技能
比較早見表

以下は「技術・人文知識・国際業務」  VS「企業内転勤」VS「技能」 のを比較し、表で纏めました、ご参考いただければ幸いです。

項目

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤 技能
学歴 必要 不要 不要
実務経験 必要(翻訳・通訳不要) 不要 必要
勤続年数 不要 必要 不要

※「技術」と「技能」の区別

「技術」は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力です。(応用がポイント)

「技能」は一定の事項について主として個人が自己経験の集積によってしている能力です。(経験がポイント)


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