福岡市の外国人ビザ申請専門事務所
行政書士事務所オアシス
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉五丁目5番12号
受付時間 | 9:00~19:00 ※日曜日・祝日を除く |
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アクセス | 地下鉄空港線博多駅博多口から徒歩13分 駐車場:近隣にコインパーキング有り |
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「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くことが可能なビザです。種類は多いですが、一般的に「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」は「就労ビザ」と呼ばれます。
以下の方は対象になります。
「人文知識・国際業務」のカテゴリに該当する申請人は大学には文科系を専攻し、卒業後専攻の内容をあわせて、企業に就職すること。
具体例:人文知識:会計(専攻:会計学)、法律事務所スタッフ(専攻:法学)
国際業務:通訳(専攻:語学)、デザイナー(専攻:デザイン)、海外取引業務(専攻:国際貿易)
「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準をご紹介します。
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
★ポイント説明
一 申請人は「人文知識」のカテゴリに該当する場合、イ、ロ、ハにすべての要件を満たす必要がなく、具体的には下記内容のうちの一つに満たせばOKです。
二 申請人は「国際業務」のコテゴリに該当する場合、イ、ロいずれにも該当していることですので、具体的には下記内容の全部満たす必要があります。
三 地域によって、給与の水準は異なります。福岡県の場合は新卒額面給与18万以上が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の流れをご紹介します。
雇用契約書は以下の内容を記載しなければいけません、ご確認ください。
この段階では、申請人だけではなく、会社側もビザ用の資料を用意しなければいけません。
この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。
その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。
申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。
申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。
ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。
その後本国での手続きもご案内します。
万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。
「企業内転勤」ビザの該当要件をご紹介します。
「企業内転勤」ビザは、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられたビザです。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動と規定されています。
★ポイント説明
「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」とは一般の民間企業だけではなく、政府機関にも含まれます。
「期間定めて転勤」とは本来働いている事業所から日本の拠点に出向、赴任することで、なおかつ出向、赴任の期間も定められていることです。
「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動とは上記「技術・人文知識・国際業務」に記載された専門性がある業務のことです。
「企業内転勤」ビザの審査基準をご紹介します。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
★ポイント説明
一 日本の子会社、支店、営業所、駐在員事務所に転勤する前に本国の会社に専門性がある業務を従事し、勤続年数は1年以上が必要となります。
二 地域によって、給与の水準は異なります。福岡県の場合は新卒額面給与18万以上が必要となります。
「企業内転勤」ビザ申請の流れをご紹介します。
この段階で以下の内容を決めなければいけません、ご確認ください。
「辞令」には以下の内容の記載が必要となります。
この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。
その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。
申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。
申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。
ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。
その後本国での手続きもご案内します。
万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。
「技能」ビザの該当要件をご紹介します。
「技能」ビザは、日本の経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものであり、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。
日本の公私の機関と契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動と規定されています。
★ポイント説明
「日本の公私の機関」とは一般の民間企業だけではなく、政府機関にも含まれます。
「産業上の特殊な分野」とは外国特有の産業分野、外国の技能レベルが日本より高い産業分野、日本において従事する熟練技能労働者が少数しか存在しない産業分野等が考えられる。
具体例:中華料理店調理師、フランス料理店シェフ
「熟練した技能を要する」とは申請人が自己の経験の集積によって、有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることです。
「技能」ビザの審査基準をご紹介します。
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
★ポイント説明
該当する職業一覧
一 外国料理の調理師(中華料理、フランス料理、スペイン料理、インド料理など)
二 建築技術者(ロマネスク式、ゴシック式など)
三 外国特有製品の製造・修理
四 宝石・貴金属・毛皮加工
五 動物調教師
六 海底鉱物探察者
七 パイロット
八 スポーツ指導者
九 ワイン鑑定士、ソムリエ
※地域によって、給与の水準は異なります。福岡県の場合は新卒額面給与18万以上が必要となります。
「技能」ビザ申請の流れをご紹介します。
雇用契約書は以下の内容を記載しなければいけません、ご確認ください。
この段階では、申請人だけではなく、会社側もビザ用の資料を用意しなければいけません。
この段階では、当事務所はお客さまから頂いた書類を確認した上、ビザ申請の理由書を作成します。
その後、速やかに出入国管理局にビザの申請書を提出します。
申請受付後、お客さまに申請受付表のコピーを提示します。
申請受付から、ビザの審査結果が出るまで目安として2カ月程かかります、ご了承ください。
ビザが許可された場合、当事務所からお客さまに在留資格認定証明書を郵送します。
その後本国での手続きもご案内します。
万が一不許可の場合、不許可の原因を確認した上で、再申請が可能となります。
以下は「技術・人文知識・国際業務」 VS「企業内転勤」VS「技能」 のを比較し、表で纏めました、ご参考いただければ幸いです。
項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | 技能 |
学歴 | 必要 | 不要 | 不要 |
実務経験 | 必要(翻訳・通訳不要) | 不要 | 必要 |
勤続年数 | 不要 | 必要 | 不要 |
※「技術」と「技能」の区別
「技術」は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力です。(応用がポイント)
「技能」は一定の事項について主として個人が自己経験の集積によってしている能力です。(経験がポイント)
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